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私たちは成年後見を必要とされている方に必要なサポートを提供し、継続的で、かつ安心なシステムを提供します。

新着情報

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 平成31年1月 市民後見人養成講座を開催しました   ( 前半後半 )

 平成30年2月 市民後見人養成フォローアップ講座を開催しました

 平成29年11月 大分市消費生活セミナーで講演しました

 平成29年11月 日出町の公民館で講演しました

 平成29年10月「市民後見人養成フォローアップ講座」(第1回目)を開催しました

◎ 平成29年10月​  大分市社協の「市民後見人養成講座」で講演しました

 平成29年10月   別府市の「身近な人権講座」で講演しました

◎ 平成29年10月「福祉いきいきフェア2017」に出展しました​

 平成29年9月​​    法人名称を変更しました

 平成29年7月 「市民後見人養成講座」を開催しました

 平成29年4月​   日本郵便の助成金配分先に選定されました

 平成29年3月  めじろん基金よりパソコンの寄贈を受けました

 平成29年2月  市民後見人養成講座を開催しました

 平成28年12月 大分市社協の「市民後見人養成講座」で講演をしました

◎ 平成28年11月 市民後見人養成フォローアップ講座(平成28年度第2回目)を開催しました

◎ 成28年7月 アイネス消費者フェスタに参加しました 

 平成28年7月 市民後見人養成フォローアップ講座(平成28年度第1回)を終了しました

 平成28年4月 プリンターを2台設置しました。

 平成28年2月 損保ジャパン日本興亜福祉財団の助成金対象団体に選ばれました

 平成28年2月 『市民後見人養成講座』を開催しました。                                                                                            《講座の内容はここをクリック下さい

◎ 平成27年11月 「市民後見人養成講座」のフォローアップ講座(第2回目)を開催しました

◎ 平成27年7月  支援センターで講習会をしました

 平成27年7月 「市民後見人養成講座のフォローアップ講座」(第1回目)を開催しました

 平成27年5月 「大分県アイネス消費者ウィーク2015」に参加しました ワークショップ)

 平成27年4月 キリン福祉財団の助成金対象団体に選ばれました     

      

  講座名をクリックしてください。 内容,写真などを ブログ、  http://blog.canpan.info/kokenoita/   で

                                                                    紹介しています。

   成年後見制度とは

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、預貯金・不動産管理や介護施設等の入所契約や遺産分割等を自分で処理するには困難なことがあります。

  また、自分に不利益な契約でも判断できず契約してしまったり、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 

 人は誰でも年老いてくると、身体的・頭脳的に衰えてきます。これらをカバーする手段が必要となってきます。身体的衰えによる不自由には介護保険制度が整備されてきており、ある程度カバーされます。一方、頭脳的衰えによる判断力低下をカバーするのは成年後見制度です。この制度についてはまだまだ認知度も利用度も少ないのですが、近年老齢化社会が進行し、核家族化が一般化するなか、ますますこの制度の利用・活用が望まれます。

  成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあり、どちらも家庭裁判所が関与し、法務局に登記されます。

  「法定後見人制度」では、既に判断能力が低下している場合に、親族などが家庭裁判所に申し立てて、成年後見人等が選ばれ、本人の意思を尊重しながら、本人の利益のために法律行為を行ないます。

  (判断能力の程度により後見・保佐・補助があり、保佐・補助は本人が申し立てることもできます)

 

 「任意後見人制度」は、元気なうちに自分が信頼する人に後見を頼んでおいて将来に備えるものです。入院や介護サービスを受けるための契約や財産管理など、自分に代わってやってもらいたい事項を公正証書で契約しておきます。

 将来、判断能力が低下して後見が必要な状況になった時には、本人または相手が家庭裁判所に後見監督人選任を申し出て、その監督のもとに任意後見が開始されます。

 

 法定後見は家庭裁判所に、任意後見は任意後見監督人に、それぞれ後見事務の状況を定期的に報告することになっていて、公正・厳格に運用される仕組みになっています。

  (家庭裁判所が必要と判断した時は、法定後見人に後見監督人をつけることもあります)

 この制度で選ばれて財産管理や身上監護を行う人を後見人といいますが、後見人は他人の財産を託されるだけに、成年後見制度に対する法的理解や介護保険の知識、資産管理などの知識と信頼性が必要です。

 

 「市民後見人」は、一般市民が研修等によって後見活動に必要な法律・福祉の知識を学び、ボランティア精神をもって誠実に、同じ地域に暮らす後見が必要な人やその家族を見守ったり、実際に後見人になって支援したりします。

 同じ地域の市民として、身近な立場で相談し合いささえあう住みやすい町づくりを目指して当法人の会員は活動しています。

 

 リンク先

市民後見ささえあい

    http://blog.canpan.info/kokenoita/

 

大分NPOバンクおんぽ

        http://www.onpo.jp/

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